
銃砲刀剣類の登録の鑑定基準については、以下の通りです。
刀剣類の鑑定基準
美術品又は骨とう品として価値のあるもので、武用又は観賞用として、伝統的な製作方法によって、鍛錬、焼入れが施されているもの。(日本刀)
※傷みやさびのひどいもの、製作工程が日本刀としての工程を経ていないもの、外国で製作されたものなどは、登録できません。
古式銃砲の鑑定基準
日本製銃砲については、美術品又は骨とう品として価値のあるもので、おおむね慶応3年(1867)以前に製造されたもの
外国製銃砲については、美術品又は骨とう品として価値のあるもので、おおむね慶応3年(1867)以前に我が国に伝来したもの

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